けっこう勘違いが多いのが、管理職は時間外も適用除外だから、深夜手当なんて払ってないよ!というケース。

今日も、話している途中で、「えっ!」と言われました。

時間外労働と深夜労働はベツモノなんですね。だから、もしかしたら損している管理職の人も多いかもしれません。(ちゃんと、割増を付けていればのことですが・・)

厳密に言うと、「労基法第41条は、深夜業の適用を排除していない・・」とあるのですが、これは監視・断続労働者の深夜業についての通達なんだそうです。

でも、41条は管理職も断続労働者も一緒の規程ですので、ここから割増が必要になると読み取れるんです。(だそうです

もし、勘違いされている会社さんがあったら是非指導して差し上げましょう

そういえば、昨日は「ボジョレー」の解禁日でしたもう飲まれましたか?
私も早速いただきましたが、それでも日本酒の好きな方はやっぱり日本酒を飲んでいらっしゃいました。まあ、なんでもいいから楽しく飲もう!ってとこですかね

追伸:明日は、僕の友達のギターショップ「エミリー」が茅ヶ崎にオープンします成功を祈ってあげてください!