みなさん、風邪ひいてませんか?明日は休日の方も多いでしょうから、ゆっくりと身体を休めましょう!

お客さんの社員さんで、お二人育児休業を取ってる人がいるんですけど、改正があったので延長したいと連絡がありました。

延長するには「保育園等に申込をしてるけど入れない」という理由が必要になってきます。

ですので、4月以降は入れるけど、それまでの期間は入れないから延長したいとか、もう少し休みたいから、というのはNGなんですね。

今年度中の申込をしたっていう既成事実が必要なんです。

それが、今回のお一方の場合、お子さんの誕生日が3月31日。30日に1歳に達するので、30、31日だけのための入所申請が必要になってくるんだそうです。

私 「たった二日のため?」
HW「正直いって二度手間なんですが、形上必要なんです・・」

と困り顔でした

会社の方も、「福島さん、もう少しわかりやすく説明してもらえませんか?」とこちらも困り顔

法律っていうのは、こんなところでわけわからん規制があって、いらない手間を取らせることになるんですね。

もし、こんなパターンがあったら要注意です