割増賃金を計算する上で、何をどう含めるかって、結構悩む問題のようです。
ご存知のように、「か・つ・べ・し・り・いち・じゅう」は除くことになっていますよね。

お客さんから「役職手当は含まなくてもよいか」と質問がありました。

「か・つ・べ・し・り・いち・じゅう」は、労働とは直接関係のないものとして支給されているという観点から除かれています。
ただ、基本給のみと限定すると、基本給の設定も会社ごとに違っていて、とても安い基本給だと不利になってしまうので、除くもの以外は含めるものだとお話しました。

以前ほかのところで聞きましたが、それまで手当を含まずに割増単価を計算されていた会社さんがあって、是正が入りました。かなりの争いがあったと聞いています。

これは、あらかじめ就業規則や賃金規定に謳っていれば問題はなかったそうですが、それまでの慣例で行われていたような場合は、認められないんだそうです。
だからといって、これから変更したりすると不利益変更にあたりますので注意です。

そんな話もして納得してもらいましたが、今度は「時間単価を計算するのに、去年の休日と今年の休日の日数が違うので、同じ給与をベースにすると単価が下がる現象がおきるけど、これは不利益になるの?」という問題

でもこの場合は、法律に則って計算しているので、仮に単価が下がっても不利益変更にはあたらないそうです。

この休日のカウントですけど、確かに今年の土曜日に重なるケースが多く、全体的に祝日の休みが減っている感じなんです。カレンダーで見てみてください。

だから、労働時間が増えるので単価が下がる。うまくはいかないもんです。

あとは会社の考え方で、休日日数は固定してしまって計算してもらうことですかね。

きっちりと計算している会社さんだな、と改めて感心