われわれ社会保険労務士が直接関係する法律ではありませんが、この4月から始まった「労働審判制度」で、初めての和解にあたる調停が成立したようです。

4月12日に申し立てて、わずか1ヶ月足らずのスピード決着です

そもそも裁判とも違って、手数料も裁判費用の半分(と言っていたような・・)ということで、だらだらと延びてしまうより、ちゃちゃっと解決したほうがお互いに楽な気持ちでいけますし、どろどろ劇になるよりマシなのかもしれません。

原則としては、長くても3ヶ月から4ヶ月以内に3回以内の審理で決着にこぎつけるというものですが、この「労働審判員」には、なぜ社労士は対象とならなかったのでしょうか?
「労働関係に専門的な知識経験を有する者」に該当しなかったのでしょうか?

以前に話を聞いたことがありましたが、すっかり忘れてしまいました。特別研修にも漏れてしまったので、余計なのかも・・
研修を受けている方々は、個別紛争解決にむけてぜひ地位を確立してください。

この制度ができたことにより、今まで労働局へあっせん申請をしても、多くの件数で打ち切りになってしまっていたということなので、労働紛争についての解決が早くなるかもしれません。

それはそれでいいことですが、それ以前にわれわれがくいとめなければならない問題ですね


そう、それと気になったのが、「マイルドセブン30円値上げ」の記事

かつて、僕が始めて手にした「セブンスター」は180円だったような記憶があります手にした瞬間、思ったより小さく、ドキドキしたのを覚えています。(なぜドキドキしたかって、そりゃ若かったし・・

でも、もっと値上げしちゃってもいいんじゃないでしょうか

確かに、以前タバコをすっていたときは、駅のホームに投げ捨てたこともあります。今考えればとてもかっこ悪い行為だと思います(なぜか、かっこよく投げ捨て方を研究したりして・・あの頃は、駅は禁煙じゃなかったし・・)

でも、今は世間が禁煙といっているのにマナーの悪い人が多すぎ、というか目立ちすぎです。マナーを守れずすいたいのなら、いっそのこと1000円くらいにしちゃったらどうですか?

しかし、タバコがそんな値段になっていたとは知りませんでした。僕がやめたのは、まだ専売公社の時代でしたし、弱冠ハタチだったし

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