特定社会保険労務士の勉強をしていると、解雇問題はどうしても絡んでくるので避けることができない。
どうしたら解雇の撤回ができるかとか、会社としては復職させる気はないんだから、あまり争わずに解雇に持ち込む方法は何かとか、そんな頭の中が考え方になってきたりして。

ふと、そんな解雇についてのあたりを読んでいたときに思ったのが、解雇を争っているときの失業給付問題。
争うということは、現在も雇用関係が継続していると主張することだから、本来の意味の「失業給付」というものとは違ってくる。
でも、生活するのに困ってしまうので「仮給付」ということで受けるらしいです。

なるほど!と思ったのが、解雇無効で争っていることを証明できれば、ハローワークで求職活動について要求されないということ。

もう一個なるほど!と思ったことは、解雇が無効になれば雇用関係が戻って賃金が支払われるので、失業給付は返還しなければならないということ

当たり前といえば当たり前だけど、いっときのぬか喜びみたいな感じ。
別にだまされているわけじゃないですけどね・・・

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