「ブログランキング上位の人は、更新をしなくても順位が上がるのはなぜでしょう?」
という話を、先日飲んだときに同じブロガーさんが言っていました。
僕の場合は、少し放っておいたらあっという間に転落していました(苦笑)
よろしければ、ランクアップしてやってください・・・
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さて、毎月事務所ニュースなるものを作って、お客さんに配信しています。
「毎月1日発行」、というわりには、いつも中旬くらいになってしまって、「請求書に間に合わないよ!」と経理から急き立てられて慌てて原稿を作るというのがパターン化してきました。
なら、いっそのこと「毎月15日発行」に変えてしまえばいいんだ!と楽観的な発想をしてみたり・・
今月号のテーマは「休職と労働契約」にしてみました。
先日、就業規則の打ち合わせに行った際にも「重要ですよ」と念を押したので、話題が発展したことにもよります。
長めの「1年」という形でたたき台をつくりましたが、社長はこう言いました。
「今ははじめたばかりで単年契約だけど、5年を過ぎたところから複数年契約にしようと考えている」といいます。
5年を境にみんなの形態もわかってくるので、そこから柔軟にしていこうという考え。
なんだか、プロ野球選手の更改みたいだなと思いつつ、こればかりは法に定めもありませんから、「勤続5年未満の人の休職は6月、それ以上は1年」としました。
復職のところになって、経営者が思うことは「解雇してしまってもいいんだろう」ということ。
それは、争いの元になるのでとてもまずい問題。
有名な判例に「片山組事件」がありますね。
特定社労士の研修でも題材にあがっていました。
当時、現場監督だった労働者が、休職期間満了前に違う職種での復職を申し出たが、会社は認めずに解雇として、それを争った事件です。
鴨田弁護士は、やはり雇用を守る言い方をしていましたが、石嵜弁護士の本を読んでいると、こう書いてあります。
「欠勤は労働者の義務の不履行に該当する」
「私傷病の休職は、解雇猶予措置と考えるべき」
「傷病が治る可能性があるなら休職規定、可能性がないなら解雇規定が適用」
だけど、中小企業は解雇しないほうがいいですよ、と締めていましたが、同じ弁護士の意見も見方が違えば変わるもんだなあと改めて実感。
一定の線引きは難しいですが、避けては通れないテーマですね。
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長めの「1年」という形でたたき台をつくりましたが、社長はこう言いました。
「今ははじめたばかりで単年契約だけど、5年を過ぎたところから複数年契約にしようと考えている」といいます。
5年を境にみんなの形態もわかってくるので、そこから柔軟にしていこうという考え。
なんだか、プロ野球選手の更改みたいだなと思いつつ、こればかりは法に定めもありませんから、「勤続5年未満の人の休職は6月、それ以上は1年」としました。
復職のところになって、経営者が思うことは「解雇してしまってもいいんだろう」ということ。
それは、争いの元になるのでとてもまずい問題。
有名な判例に「片山組事件」がありますね。
特定社労士の研修でも題材にあがっていました。
当時、現場監督だった労働者が、休職期間満了前に違う職種での復職を申し出たが、会社は認めずに解雇として、それを争った事件です。
鴨田弁護士は、やはり雇用を守る言い方をしていましたが、石嵜弁護士の本を読んでいると、こう書いてあります。
「欠勤は労働者の義務の不履行に該当する」
「私傷病の休職は、解雇猶予措置と考えるべき」
「傷病が治る可能性があるなら休職規定、可能性がないなら解雇規定が適用」
だけど、中小企業は解雇しないほうがいいですよ、と締めていましたが、同じ弁護士の意見も見方が違えば変わるもんだなあと改めて実感。
一定の線引きは難しいですが、避けては通れないテーマですね。
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コメント
コメント一覧 (1)
福島県の雪国の社労士 笹生裕康です。
ご無沙汰しております。
開業塾以来、全く相馬塾にも顔が出せない状態で四苦八苦しておりました。
最近ようやく、トンネルをぬけた感じで、まだ遠くにですが
光が見えはじめました。
来年の相馬塾の件ですが、地元の研究会に所属しており
毎月第一土曜日と重複しております。
順番で研究課題の発表等もあり両立は不可能と判断いたしました。
今年は、本当にお世話になりました。
お花見は、どうかお誘い下さい・・・
相馬先生他、皆様に宜しくお伝え下さいませ。