「ブログランキング上位の人は、更新をしなくても順位が上がるのはなぜでしょう?」
という話を、先日飲んだときに同じブロガーさんが言っていました。
僕の場合は、少し放っておいたらあっという間に転落していました(苦笑)
よろしければ、ランクアップしてやってください・・・

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さて、毎月事務所ニュースなるものを作って、お客さんに配信しています。
「毎月1日発行」、というわりには、いつも中旬くらいになってしまって、「請求書に間に合わないよ!」と経理から急き立てられて慌てて原稿を作るというのがパターン化してきました。
なら、いっそのこと「毎月15日発行」に変えてしまえばいいんだ!と楽観的な発想をしてみたり・・

今月号のテーマは「休職と労働契約」にしてみました。
先日、就業規則の打ち合わせに行った際にも「重要ですよ」と念を押したので、話題が発展したことにもよります。

長めの「1年」という形でたたき台をつくりましたが、社長はこう言いました。
「今ははじめたばかりで単年契約だけど、5年を過ぎたところから複数年契約にしようと考えている」といいます。
5年を境にみんなの形態もわかってくるので、そこから柔軟にしていこうという考え。
なんだか、プロ野球選手の更改みたいだなと思いつつ、こればかりは法に定めもありませんから、「勤続5年未満の人の休職は6月、それ以上は1年」としました。

復職のところになって、経営者が思うことは「解雇してしまってもいいんだろう」ということ。
それは、争いの元になるのでとてもまずい問題。

有名な判例に「片山組事件」がありますね。
特定社労士の研修でも題材にあがっていました。

当時、現場監督だった労働者が、休職期間満了前に違う職種での復職を申し出たが、会社は認めずに解雇として、それを争った事件です。

鴨田弁護士は、やはり雇用を守る言い方をしていましたが、石嵜弁護士の本を読んでいると、こう書いてあります。
「欠勤は労働者の義務の不履行に該当する」
「私傷病の休職は、解雇猶予措置と考えるべき」
「傷病が治る可能性があるなら休職規定、可能性がないなら解雇規定が適用」

だけど、中小企業は解雇しないほうがいいですよ、と締めていましたが、同じ弁護士の意見も見方が違えば変わるもんだなあと改めて実感。

一定の線引きは難しいですが、避けては通れないテーマですね。


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