いいお酒は、ディスカッションで話題に花が咲き、楽しい笑いを起こしてくれます。
しかし、最近は飲酒運転に対する風当たりが強くなっていますね。
そういう僕も、前職のときは飲酒運転をした経験がありますので、えらそうなことはいえませんが・・・
前の職場は、異動になってからは通勤が1時間ほどかかり、たまに飲んで運転をして帰ったことがあります。
でも、縁石にホイールをこすりつけたり、急に信号が赤に見えたりと何度か恐い目にもあいましたので、無茶をするのはやめました
(といっても、何度もやってしまいましたが・・・)
もちろん、今はすっかりサンデードライバーに成り下がっていますので飲んだ後は運転もしませんけどね。
先日の講義の中でも触れていましたが、連合会の就業規則にも「飲酒運転による懲戒解雇」が盛り込まれることになると言っていました。
昨今の状況では避けては通れない問題になっています。
ただ、きちんと規定しておかないと争いのもとになることは間違いのないこと。
勤務時間外に飲酒運転をし、物損事故をおこした人を懲戒解雇したケースで、解雇権の濫用にあたるとした判例があります。
しかしこの裏には、物損事故が大きくなく賠償も済んでいること、過去に前歴はないこと、会社の社会的評価も下がっていないことなどがあげられ無効となったとのことでした。
仕事中にお酒を飲んで運転する人も少ないと思いますが、勤務時間外、それも私生活の域までに規定することがはたしてうまくいくのかということが考えられます。
車を使う商売の人たちは、企業のイメージダウンにもつながるので、私生活の非行が会社に大きな損害を与えた場合には該当すると考えられますが、はたして、そんな解釈で解雇が認められるのかどうかは、判断がつかない状況ですね。
世間の風が後押しして認めさせてしまうのか、私生活上でのことについてはもう少し時間がかかるような気がしています。
電車でなら安心ですからね。近くはもっと安心です。
ぼちぼちさん、フリスコさん、昨日はありがとうございました
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しかし、最近は飲酒運転に対する風当たりが強くなっていますね。
そういう僕も、前職のときは飲酒運転をした経験がありますので、えらそうなことはいえませんが・・・
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もちろん、今はすっかりサンデードライバーに成り下がっていますので飲んだ後は運転もしませんけどね。
先日の講義の中でも触れていましたが、連合会の就業規則にも「飲酒運転による懲戒解雇」が盛り込まれることになると言っていました。
昨今の状況では避けては通れない問題になっています。
ただ、きちんと規定しておかないと争いのもとになることは間違いのないこと。
勤務時間外に飲酒運転をし、物損事故をおこした人を懲戒解雇したケースで、解雇権の濫用にあたるとした判例があります。
しかしこの裏には、物損事故が大きくなく賠償も済んでいること、過去に前歴はないこと、会社の社会的評価も下がっていないことなどがあげられ無効となったとのことでした。
仕事中にお酒を飲んで運転する人も少ないと思いますが、勤務時間外、それも私生活の域までに規定することがはたしてうまくいくのかということが考えられます。
車を使う商売の人たちは、企業のイメージダウンにもつながるので、私生活の非行が会社に大きな損害を与えた場合には該当すると考えられますが、はたして、そんな解釈で解雇が認められるのかどうかは、判断がつかない状況ですね。
世間の風が後押しして認めさせてしまうのか、私生活上でのことについてはもう少し時間がかかるような気がしています。
電車でなら安心ですからね。近くはもっと安心です。
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コメント
コメント一覧 (4)
いくら お酒に強いshimanori さんとはいえ、「飲んだら飲むな」ですね。
それにしても、クワバラ&shimanori のジョンとポールをも凌駕する絶妙なハーモニーにはビビリました。
ハハハ!とんでもない(^^;)
クワバラさん一人のパフォーマンスにやられましたね。
いろいろありがとうございました!
ありがとうございます。
今後も時々お付き合いいただけると嬉しいです(笑)
社労士バンド、実現に向けての布石?
今度はベースを探しましょう!