書記長社労士さんから指摘をうけました。
「エントリーのタイトルからじゃ、社労士ってわからん」と・・・
よーし、それなら今日も社労士っぽいことを書いてみよう
っぽいことを
あなたの応援クリックが、元気のミナ・モト!
←今日の順位は? ここでチェック!
就業規則の打ち合わせをしていた際に、同業他社への転職を禁止する規定を盛り込みたいとの話がありました。
例えば、特殊な技術や理論などを持っている場合、それが同業他社に漏れてしまうことによって企業としての価値が落ちてしまうので情報の漏洩を防ぎたいと、規則に盛り込んでいるところはあります。
お気持ちはわかりますが、では実際にどうでしょうか?
実際に制限できるかどうかの答えはほぼNoに近いと思っています。
職業選択の自由は国民に認められているものだから、なかなかそこまでは制限できない。
石嵜弁護士の本によると、「退職する際に、転職活動制限に対する代償として金銭を支給し、合意に達していれば、これに違反した者に対して差止め請求ができる」と言っています。
となると、規則に定めることは構わないけど、それをもって制限するということは難しいということですよね。
実際に遭遇していないので何ともいえませんが、同じ職種であればスキルアップで転職したいのもわかる。
そうじゃないと、自分のステップアップにもつながらないので、難しい問題。
会社もそれはわかっているけど、物理的に止められないなら精神的だけでもと思うでしょう。
こんなことがあったとか・・・
ある人物が辞めていったら、シェアの低い同業他社から同じような商品がでることになった。
販売ルートも似たようなもの。
その人がやったことは誰からみても明らかだけど、尻尾はつかめなし・・・
と思っていてところに、その事実が表に出たそうです
なんでか?
本人が酔った席でばらしてしまったとか
これじゃあ、規制する前に、本人の気質の問題ですね
人を判断するのはなかなか難しいですけど、できることならお互いに信頼をおけるようにしていきたいところです
ブログランキング【法律・法学】に参加しています
応援クリックをいただくと、ランクアップする仕組みになっています
「エントリーのタイトルからじゃ、社労士ってわからん」と・・・
よーし、それなら今日も社労士っぽいことを書いてみよう
っぽいことを
あなたの応援クリックが、元気のミナ・モト!
←今日の順位は? ここでチェック!
就業規則の打ち合わせをしていた際に、同業他社への転職を禁止する規定を盛り込みたいとの話がありました。
例えば、特殊な技術や理論などを持っている場合、それが同業他社に漏れてしまうことによって企業としての価値が落ちてしまうので情報の漏洩を防ぎたいと、規則に盛り込んでいるところはあります。
お気持ちはわかりますが、では実際にどうでしょうか?
実際に制限できるかどうかの答えはほぼNoに近いと思っています。
職業選択の自由は国民に認められているものだから、なかなかそこまでは制限できない。
石嵜弁護士の本によると、「退職する際に、転職活動制限に対する代償として金銭を支給し、合意に達していれば、これに違反した者に対して差止め請求ができる」と言っています。
となると、規則に定めることは構わないけど、それをもって制限するということは難しいということですよね。
実際に遭遇していないので何ともいえませんが、同じ職種であればスキルアップで転職したいのもわかる。
そうじゃないと、自分のステップアップにもつながらないので、難しい問題。
会社もそれはわかっているけど、物理的に止められないなら精神的だけでもと思うでしょう。
こんなことがあったとか・・・
ある人物が辞めていったら、シェアの低い同業他社から同じような商品がでることになった。
販売ルートも似たようなもの。
その人がやったことは誰からみても明らかだけど、尻尾はつかめなし・・・
と思っていてところに、その事実が表に出たそうです
なんでか?
本人が酔った席でばらしてしまったとか
これじゃあ、規制する前に、本人の気質の問題ですね
人を判断するのはなかなか難しいですけど、できることならお互いに信頼をおけるようにしていきたいところです
ブログランキング【法律・法学】に参加しています
応援クリックをいただくと、ランクアップする仕組みになっています
コメント
コメント一覧 (6)
> 石嵜弁護士の本によると、「退職する際に、転職活動制限に対する代償として金銭を支給し、合意に達していれば、これに違反した者に対して差止め請求ができる」と言っています。
牛島信の経済小説で、↑のようなシーンがありました。
秘密漏洩の損害賠償沙汰に発展しかねない問題だけに、
就業規則への整備と共に、キーマンとは個別契約書を締結して、
予防に努めることも肝要でしょうね。
まぁ、ダメなときはダメなんでしょうけど・・・
> 「エントリーのタイトルからじゃ、社労士ってわからん」と・・・
私は、社労士ネタも好きですが、
最近 リーダーが得意とされる 「平成版・一杯の かけそばシリーズ」 も大好きです。
毎回 感動し、絶賛コメントを残すも、どうも お叱りを受けてしまうのが腑に落ちないのですが・・・^^;
コメントありがとうございます!
経済小説にまで出てくるんですか!?
それもすごいですね。
そのポジションごとに責任の重さも違ってくるでしょうし、おざなりにはできない問題です。
しかし、いっぱいのかけそばですか^^;
社労士っぽい話を書くとボロが出そうなので、いいお話系でいきたい気もするんですが、たまにはということで^^
判例で、退職金ですけど、同業他社に就職した場合、
退職金は半額にする旨の就業規則に明示してあって
退職した社員が退職金の全額を貰って、同業他社に就職
したがって、半分返せ!と言う事件では、会社側の勝訴でした…
しかしながら、金銭支払いもなし(つまり特約もなし)に、
就業制限を行うのは、憲法の職業選択の自由に
反するので、一方的に制約を課すことは
憲法違反になりその部分は無効になるかと…
よって、絵にかいたもちの規定になりそうですなぁ…
「自分、そんなんで、ええとおもてるん?」
ここでも書いちゃいました(笑)
コメントありがとうございます!
まさにその通りですよね。最終的なジャッジがそこにいくのなら書いても意味がなくなります。
でも、書きたい…
という心境なんですね。
ガネーシャならそうツッコミそう^^;
ネコなのに亀レスですが・・・
私が某大手予備校の講師をしていた時、「退職後3ヶ月は近隣の予備校に勤務してはならない」という規則があり、誓約書にサインをさせられました。
まあ、3ヶ月だし・・・そこには盗むほどのノウハウもなかったし。それどころか、このままいると私のノウハウが奪われる!と思って辞めました。
でも、「転職活動制限に対する代償として金銭の支給」はなかったですね。
憲法の職業選択の自由に反するのか・・・おきらく先生にそう言われると、鵜呑みにしちゃうな!(←単純)
そして、役所に関して言えば「職務上知りえた秘密」。
「職務上知りえた事実」との境界はどこなんでしょうね・・・。
おまけ
やわらか戦車、一回つっついておきました。
コメントありがとうございます!
おひさしぶりです!
Gさんともどもお忙しそうですね。
ふつうに考えて、お金を払うなんてレアなケースでしょうね。
誰にも止められやしないですしね。
おっしゃるように、自分のスキルを奪われるほうに目が行ってなかったです^^;
なるほど、逆転の発想ですね。
気づきをありがとうございました!
やわらか戦車、まねしちゃいました^^