書記長社労士さんから指摘をうけました。
「エントリーのタイトルからじゃ、社労士ってわからん」と・・・
よーし、それなら今日も社労士っぽいことを書いてみよう
っぽいことを


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就業規則の打ち合わせをしていた際に、同業他社への転職を禁止する規定を盛り込みたいとの話がありました。

例えば、特殊な技術や理論などを持っている場合、それが同業他社に漏れてしまうことによって企業としての価値が落ちてしまうので情報の漏洩を防ぎたいと、規則に盛り込んでいるところはあります。
お気持ちはわかりますが、では実際にどうでしょうか?

実際に制限できるかどうかの答えはほぼNoに近いと思っています。
職業選択の自由は国民に認められているものだから、なかなかそこまでは制限できない。

石嵜弁護士の本によると、「退職する際に、転職活動制限に対する代償として金銭を支給し、合意に達していれば、これに違反した者に対して差止め請求ができる」と言っています。

となると、規則に定めることは構わないけど、それをもって制限するということは難しいということですよね。
実際に遭遇していないので何ともいえませんが、同じ職種であればスキルアップで転職したいのもわかる。
そうじゃないと、自分のステップアップにもつながらないので、難しい問題。

会社もそれはわかっているけど、物理的に止められないなら精神的だけでもと思うでしょう。

こんなことがあったとか・・・

ある人物が辞めていったら、シェアの低い同業他社から同じような商品がでることになった。
販売ルートも似たようなもの。
その人がやったことは誰からみても明らかだけど、尻尾はつかめなし・・・
と思っていてところに、その事実が表に出たそうです

なんでか?

本人が酔った席でばらしてしまったとか

これじゃあ、規制する前に、本人の気質の問題ですね
人を判断するのはなかなか難しいですけど、できることならお互いに信頼をおけるようにしていきたいところです


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