また過労死認定の是非が問われます。
下記の記事では、直近の時間外労働が過労死認定基準に満たなかったとして、行政は過労死としなかったようですが、奥さんがだまってはいなかったとのこと。

今の認定の基準では、直近の時間外労働が100時間超か、2〜6か月前の時間外労働が平均して80時間以上というのがあります。

その概念には達していませんが、企業が大きいだけにどんな対応を取るのかも注目するところかと思いますね。

来年の労基法の改正も、時間外労度の是正が目標ではありますが、長時間労働と賃金をはかりにかけているようなことで、はたして改善されるのだろうかというのが気になるところです。


【以下引用】
NTT西日本のグループ会社で、脳に障害を抱えながら働いていた男性(当時52)が急死したのは過労が原因だとして、兵庫県に住む妻(53)が来週にも国に労災認定を求める訴訟を大阪地裁に起こす。過労死認定をめぐり、国の基準は時間外労働が一定の時間を超えることを重視しており、男性はこの範囲内とされた。妻側は「障害や病歴などの事情を軽視している認定行政の是非を問いたい」としている。

 死亡した男性はNTT西日本に勤務中の02年、くも膜下出血で倒れ、高次脳機能障害になった。退社後の04年、グループ会社でブロードバンドサービスの営業を担当。06年2月、脳幹出血により自宅で倒れ、2日後に亡くなった。

 死亡するまでの半年間の時間外労働は月平均約11時間だった。妻は労働基準監督署に労災認定を申請したが退けられ、審査を求めた国の大阪労働者災害補償保険審査官からも「時間外労働が2カ月以上にわたり月平均80時間以上」とする国の認定基準に満たないなどとして棄却された。


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