2,3年前あたりの就業規則から、セクハラを服務規程から独立させていました。
でも、セクハラだけでは足りずに、ハラスメント全般として最近は書くようにしています。

セクハラの認定基準についてはある程度認識されてはきたものの、パワハラについてはまだまだです。

パワハラについて問題を提起したとすると、監督署が会社に乗り込んできて、あれやこれや事情聴取を行い、痛くもない腹を探られることにもなるようです。
それだけ、事実を立証することが困難ということなのでしょう。

しかし、セクハラの労災認定となると、まだまだという記事が出ていました。
行政は、発症前6か月時点で事実関係がどうであったかをポイントとしているようです。
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事実があったのがたとえ6か月前であったとしても、そこからじわじわとくる自分の中の葛藤と戦っているうちに、時間は過ぎてしまうことでしょう。

セクハラ事態の行為は認められても、被害者本人の心の傷は、まだまだ癒されることは遠いような記事でした。

なんでそんなに権利を振りかざして、部下をいじめようとするんでしょうかね。

あまり勘違いやろうの上司にあたらないことを祈るばかりです。

今日はイイ天気です
では、今日も楽しくまいりましょう


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