たまには、業務のことも書いてみようと思います

今年の9月から、再雇用契約をした時の標準報酬月額の考え方がかわります。

これまでは、定年の定めがあって、その後再雇用するときであれば、同日の喪失、取得が可能であり、4カ月待たずに標準報酬月額が変わるため、保険料もすぐに変更になっていました。

しかし、これは定年の定めがあるときに限ってのこと。

それ以外の場合。
たとえば、定年は定めていなかったけれども、63歳で再雇用契約に切り替わります、なんてときは4カ月待たなければなりませんでした。

お給料はさがったのに、保険料は高いまんま?状態だったんですよね。

これが、今年の9月から変更になり、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人が、継続雇用されるケースでも採用されることになりました!

高齢者の継続雇用を支援するのがベースだそうです。

手続きには、雇用契約書などの証明する書類を添付する必要がありますが、それは当然のことと考えれば、よい改正になりそうです。

今までの保険料負担も軽減されますので、どんどん働く機会が増えてくるといいですね!

(どうです?たまには社労士的エントリーも

では、今日も一日笑顔でいきましょう

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