今日あった問い合わせについてエントリーします
休憩室や休養室を設けることって聞いたことありますか?
安全衛生法で決められているのかと思って調べてみたら、「事務所衛星基準規則」ってやつに定められているんです。
はい、知りませんでした

詳細は、事務所衛星基準規則の第19条から21条をご覧ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
第19条では、休憩の設備を設けるように努めなければならないと書かれています。
広さや数など、細かい記載はありません。
努力義務です。
第20条は、深夜業をする場合に、仮眠、睡眠の設備を、男女別に設けることとされています。
第21条ですが、休養室について、労働者の制限が入ってきます。
常時50人以上、女子従業員30人以上いる場合は、足を伸ばして休養できる設備を男女別に設けなければならないとされており、こちらはいろいろと制限があります。
行政に確認したところ、その広さなどは決められていませんが、ロッカー室の奥に畳1畳分のスペースをとって、休養できるようにすることでもよいとのことでした。
そんなに大それたスペースが要らないけど、足を思いっきり伸ばせて背延びができる環境が必要ですよ、ってことですかね。
快適な作業環境の策定にはこんなことも大切なのかもしれません。
以上、今日もありがとうございます
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第19条では、休憩の設備を設けるように努めなければならないと書かれています。
広さや数など、細かい記載はありません。
努力義務です。
第20条は、深夜業をする場合に、仮眠、睡眠の設備を、男女別に設けることとされています。
第21条ですが、休養室について、労働者の制限が入ってきます。
常時50人以上、女子従業員30人以上いる場合は、足を伸ばして休養できる設備を男女別に設けなければならないとされており、こちらはいろいろと制限があります。
行政に確認したところ、その広さなどは決められていませんが、ロッカー室の奥に畳1畳分のスペースをとって、休養できるようにすることでもよいとのことでした。
そんなに大それたスペースが要らないけど、足を思いっきり伸ばせて背延びができる環境が必要ですよ、ってことですかね。
快適な作業環境の策定にはこんなことも大切なのかもしれません。
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